障がい者 特定相談支援
ご利用者とそのご家族が安心して毎日を
お過ごしいただけるように、支援いたします
指定特定相談支援・指定障害児相談支援とは
指定特定相談支援および指定障害児相談支援は、「サービス等利用計画」の作成・相談などを行うことにより、障がい者(児)とご家族が安心して過ごせるよう、ご利用者の自立した生活を支援するサービスです。
適切なサービスを受けられるよう、相談支援専門員がサービス利用に向けたご相談から、「サービス等利用計画」の作成、サービスを提供する事業所との連絡・調整などを行います。自己負担金はございません。
サービスの内容
ご利用者の心身の状況や生活環境の把握
サービス等利用計画の作成
サービス事業所等との連絡調整
定期的なご利用者の変化の確認と把握 など
- 秀峰会の障がい者 特定相談支援の特長
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秀峰会は横浜市・川崎市内に160以上の事業所があり、多様な福祉サービスを提供しています。
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、移動支援などのサービス提供を行なっている訪問介護サービスのほか、訪問看護、訪問入浴、介護保険制度へ移行される際の窓口となる居宅介護支援など、さまざまなサービスを行う事業所が、日々他職種連携しながらご利用者の支援をさせていただいています。
これらのサービス事業所は、同じ事務所内にありますので、常に綿密に連携が取りやすい環境が整っています。
障害福祉サービスご利用の流れ
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相談
まずは相談支援センターにご連絡ください。
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利用申請
区の高齢・障害支援課にて利用申請をします
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相談支援事業所と契約
相談支援センターを含むご希望の事業所と契約をします。
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個別支援会議・サービス等利用計画案の作成
個別支援会議を開き、ご本人の 希望や目標等を伺ったうえでサービスの計画案を作成します。
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支給決定・受給者証の送付
区役所から支給決定通知書・受給者証などが送付されます。
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サービス担当者会議
ご本人やご家族を含め、サービス提供事業所等が集まり、具体的なサービス等の利用方法を確認します。
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サービスの利用開始
サービス等利用計画にもとづいてサービスを開始します。
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モニタリング
相談支援専門員が定期的に訪問し、サービスの利用状況等を確認、必要に応じて計画の見直しなどを行います。
※既に支給決定通知書・受給者証をお持ちの場合やサービスをご利用中の場合は上記の流れとは異なる場合があります。
障がい者 特定相談支援 事業所一覧
秀峰会の運営する障がい者 特定相談支援サービスは横浜市内に2事業所あります。
ご依頼、ご相談などお近くの事業所までお気軽にお問い合わせください。